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新潟薬科大学学友会実行委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟薬科大学学友会規約第80条の定めにより制定する。


(設置)

第2条 実行委員会は本規約に基づき学友会の秩序を守り、本会の実施する行事のため、執行委員会により必要に応じて設置される。

2 実行委員会は、その設置にあたり、実行委員の互選により実行委員長および会計を設置しなければならない。その他の実行委員会委員については必要に応じて決定する。


(報告の義務)

第3条 実行委員会はその活動計画書、予算書、決算書、活動報告書を執行委員会および学生支援総合センター長に提出しなければならない。


(届出)

第4条 本規程および本規約に関する手続き・届け出用紙等は本規程添付のものを使用すること。ただし、様式の無いものについては適宜作成する。


(改廃)

第5条 本規程の改廃は、執行委員会で決定する。また、その決定事項を学生支援総合センター長に書面で提出する。


付則 本規程は平成22年4月1日に施行する。
付則 本規程は平成27年1月1日に施行する。


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